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リンゴ酒
ある中華料理店が腕自慢で上海帰りの大正、昭和の小説家、横光利一(よこみつりいち)を招いて歓迎会を開きました。
その店の中華料理が本場である上海の味とくらべておいしいと横光利一に認めてもらおうとしたわけです。
横光利一はだまって料理を食べて、ただひとこと、「ここのビールはうまいですな」といいました。
それはどこにでも置いてあるふつうのビールでした。
つまり、横光利一はその店の料理が上海の中華料理とくらべておいしくないといっているわけですね。
まあ、ふつうは本場の方が味はいいものですからね。
でも、その中華料理店はよいコメントをとるためにもう少し工夫する必要があったのでは?
上海の中華料理を先に研究するとか、飲み物もビールではなく、ワインやリンゴ酒にするとかの工夫です。
リンゴ酒とは
リンゴ酒はリンゴの果実を発酵させてつくるアルコール飲料です。
リンゴ酒は発泡酒であることも多いのですが、発泡酒以外のリンゴ酒は果実酒に分類されます。
リンゴ酒のシードルという読みはフランス語で、英語読みをするとサイダーです。
もちろん、日本で一般的に飲まれている、炭酸水のサイダーとはちがいます。
厳密にいうと、炭酸水のサイダーはリンゴ風味のフレーバー、つまり香りをつけたことから、炭酸鉱泉にサイダーとつけたということです。
なお、シードルにはナシからつくったシードルもありますので、こちらはペアサイダーと呼ばれます。
リンゴ酒のつくり方
リンゴ酒のつくり方はワインとほぼ同じです。
リンゴの外果皮には天然の酵母菌が付いていますし、果汁中にも酵母菌が利用できるブドウ糖が含まれています。
そのため、リンゴ酒はリンゴの果実をそのまま潰すと、果汁が外にでることで自然にアルコール発酵が始まります。
リンゴ酒の伝統的な製法ではリンゴの酵母菌をそのまま使う自然発酵が主流でした。
しかし、現在では、品質の安定のため、特別に培養した酵母菌を酒母としてリンゴの破砕汁に添加し、純粋培養以外の菌を使わない製法がとられます。
リンゴ酒と酒税法
リンゴをホワイトリカーなどの焼酎(しょうちゅう)に漬け込んで、リンゴ酒とすることは酒税法上、酒類の醸造に当たりますので厳密にいえば酒税法違反です。
しかし、例外許可が認められていて、消費者が家庭で自分が飲むために果実酒をつくる場合においては、例外として無許可でお酒をつくってもよいことになっています。
ですから、梅酒など果実の旬の季節に果実を焼酎に漬け込んで果実酒をつくることができるわけですね。
ただし、例外許可が認められるには3つの条件があります。
- 漬け込む焼酎などのアルコールの度数が20度以上であること
- 米、麦、粟などの穀物を漬け込まないこと
- ブドウ、ヤマブドウなどのブドウ類は使わないこと
その理由は醸造発酵の防止と日本酒やビール、ワインの醸造にならないこと、ということです。
アルコールが20%を超えると酵母菌は発酵できなくなりますし、一般家庭でも日本酒やビール、ワインをつくることは明白な酒税法違反になるからです。
上の3つの条件さえクリアすれば自分で好きな果実酒を楽しむことができますので、飲みすぎないようにして果実酒を楽しみましょう。
リンゴ酒のまとめ
リンゴ酒はリンゴの果実を発酵させてつくるアルコール飲料です。
リンゴ酒は発泡酒であることも多いのですが、発泡酒以外のリンゴ酒は果実酒に分類されます。
リンゴ酒のつくり方はワインとほぼ同じです。
リンゴ酒の伝統的な製法ではリンゴの酵母菌をそのまま使う自然発酵が主流でした。
しかし、現在では、品質の安定のため、特別に培養した酵母菌を酒母としてリンゴの破砕汁に添加し、純粋培養以外の菌を使わない製法がとられます。
ところで、
ウクライナを侵略しているロシアが敗退して、この戦争が終わりますよう、切実に祈念いたします。
I sincerely pray for the end of this war with the defeat of Russia, which is invading Ukraine.
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