健康食品・サプリメントの泉

健康食品とは

健康食品やサプリメント(サプリ)、特定保健用食品(トクホ)、などのまぎらわしいことばがあります。よくわかりにくいので、健康食品とは何かということをまとめてみました。

健康食品のはじまりは

1985年のアメリカとの医薬品・医療機器分野の協議のあと、1990年代のアメリカの要求による規制緩和により、いわゆるサプリメントと呼ばれる健康食品が市場解放されたのが始まりのようです。

また、九州などで昔から飲まれていた青汁やにんにくを主成分にした滋養強壮食品が1990年ごろから全国的に有名になり食べられ始めました。

まずいことを強調して、テレビ番組などで罰ゲームとして使われた青汁もありました。

現在では、青汁も味がとても良くなり、粉末タイプのものばかりか、錠剤なども出回り、とても飲みやすいものになっています。

健康食品の分類

健康を維持増進する効能をもっていると考えられる食品が健康食品という社会的に認められた名前を持ったのですが、健康食品はあくまでも食品であり、エビデンス(科学的根拠)がある医薬品ではありません。

ふつうはcalや栄養素を補う食品ですので、主食にも副食にもならず、食事の代わりにはなりません。

健康食品はあくまでも補助食品になり、厚生労働省の分類ではさらに一般食品に分類されます。

中には健康食品やサプリメントだけを摂取して生活している極端な方もいらっしゃるようですが、いずれ健康を害することになりかねませんのでご注意ください。

機能性表示食品

機能性表示食品は事業者の責任において、エビデンス(科学的根拠)に基づき、特定の保健の目的が期待できるという機能性を表示した食品です。

2015年4月1日に施行された食品表示法に基づく食品表示基準により、新たに規定されたものです。

事業者が販売前に消費者庁に届けでて、その食品の機能性を消費者の誤認を招かないように規制しました。

つまり、エビデンス(科学的根拠)がなければ、一般の健康食品はあれにもこれにも効能があるはおろか、便秘などの特定の保健の目的に効能が期待できるともいえなくなったのです。

つまり健康食品は

健康食品は健康の維持増進を目的に有効成分の効能を強調した補助食品です。

社会的に健康食品と認知されていますが、エビデンス(科学的根拠)があって、医学的に認知されているものではありません。

健康食品はその効能を国が認めたものではありませんし、その効能を保証するものでもありません。

厚生労働省の分類によりますと、国が定めた有効性や安全性の基準などを満たした保健機能食品である、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品、機能性表示食品以外の食品、一般食品になります。

ところで、ウクライナを侵略しているロシア軍は2年経っても敗退しませんが、ウクライナが勝ってこの戦争が終わりますよう、切実に祈念いたします。

The Russian forces invading Ukraine have not been defeated after two years, but I earnestly pray that Ukraine will win and this war will end.

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